医療法人社団 晃友会 山瀬整形外科

手術について

手術について

BKP手術とは

脊椎圧迫骨折は、脊椎が押し潰されるように変形してしまう骨折です。骨折の原因は骨粗鬆症が進んで脊椎が弱くなったため、少しの衝撃でつぶれてしまうことです。転倒・しりもち・くしゃみなどで起こります。骨折が生じると強い腰や背中の痛みが起こります。
 従来は長期間の臥床やコルセット治療をおこなったり、脊椎固定術といった体に負担の大きなインプラント手術をすることもありましたが、最近では、特殊な手術器具と医療用セメントを用いて体に負担なく骨折を治療することが出来るようになりました。皮膚から針を挿入し、風船(Balloon)を骨折した骨の中で膨らせた後、セメントを充填して曲がった背骨を矯正する(後弯形成Kypho-Plasty)手術は専門用語で椎体形成術(BKP)と呼ばれます。
この治療はこれまで自由診療や先進医療として行なわれてきた手術ですが、安全性と有効性がさらに高まった形で保険適応となりました。BKPは、手術時間がおよそ約1時間と患者さんの負担がかなり軽減されるというメリットがあります。

1.背中から針を刺入し、骨折した椎体へ小さな風船のついた器具を入れます。

2.椎体の中に入れた風船を徐々に膨らませ、つぶれた骨を持ち上げて、できるだけ骨折前の形に戻します。

3.風船を抜くと、椎体内に空間ができます。その空間を満たすように、骨セメントを充填します。

4.手術は1時間程度で終わり、骨セメントは手術中に固まります。

人工骨頭挿入術とは

太ももの付け根の骨(大腿骨頚部)が骨折した場合や大腿骨の骨頭が壊死してしまった場合に行われる手術で、大腿骨の骨頭を人工のものに置き換えるという手術です。大腿骨頚部は折れやすい形状で、固定が難しく治りにくい環境にある為このような手術を行います。
太ももの骨の内に人工骨頭柄部(ステム)を骨セメントあるいはセメントレスで固定し、臼蓋のサイズに適合した人工の骨頭をステムに取り付け、直接臼蓋の関節軟骨と骨頭とで機能するものです。
あらゆる骨格にフィットする最適なサイズのインプラントが選択できるようになっています。

山瀬整形外科 年間手術件数

術式令和6年度令和5年度
骨折観血的手術(全部位合計)8983
骨内異物除去術(合計)2630
人工骨頭挿入術(股)2420
人工骨頭挿入術(肩)11
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術72
経皮的椎体形成術(BKP)4744
アキレス腱断裂手術36
関節脱臼非観血的整復術30
椎間板摘出術(後方摘出術)02
瘢痕拘縮形成手術10
観血的関節受動術01
関節形成術(肩鎖)01
皮下腫瘍摘出術20
腱鞘炎切開術3217
手根管開放手術82
合計243207

ご負担金額について

負担の上限額は、年齢や所得によって異なります。
最終的な自己負担額となる毎月の「負担の上限額」は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。

70歳以上の方の場合

所得区分外来1か月の負担の上限額
現役並み所得者
(月収28万円以上などの窓口負担3割の方)
44,400円80,100円+(医療費−267,000円)×1%
一般12,000円44,400円
低所得者
(住民税 非課税の方)
II(I以外の方)8,000円24,600円
I(年金収入のみの方の場合、年金受給額80万円以下など、総所得金額がゼロの方)上限 15,000円

※ 同一の医療機関等における自己負担(院外処方代を含みます。)
では上限額を超えないときでも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担を合算することができます。
この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
負担の上限額は、年齢や所得によって異なります

70歳未満の方の場合

所得区分ひと月あたりの自己負担限度額
年収約1,160万円~の方
健保:標準報酬月額83万円以上の方
国保:年間所得901万円超の方
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
年収約770~ 約 1,160万円の方
健保:標準報酬月額53万円以上83万円未満の方
国保:年間所得 600万円超901万円以下の方
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
年収約370~約770万円の方
健保:標準報酬月額28万円以上53万円未満の方
国保:年間所得210万円超600万円以下の方
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
年収約370~ 約770万円の方
健保:標準報酬月額28万円以上53万円未満の方
国保:年間所得210万円超600万円以下の方
57,600円
住民税非課税の方35,400円

※同一の医療機関等における自己負担(院外処方代を含みます。)
では上限額を超えないときでも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。 
この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。