長期収載品にかかる選定療養費のお知らせ

令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度として、患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者さんにご負担いただく仕組みが始まります。
(長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。)

【対象となる医薬品】
·外来患者の院内処方·院外処方
·後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品

【対象外となる場合】
·医師が医療上の必要性があると判断し、長期収載品を処方した場合
·在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
·バイオ医薬品

【自己負担額について】
·長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
※選定療養費には別途消費税もかかります。
※選定療養費のお支払いは、院内処方の場合は当院、院外処方の場合は調剤薬局となります。
※国や地方単独の公費負担医療制度(重度・こども・ひとり親などの医療受給者証をお持ちの方)をご利用の場合も負担の対象となります。

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

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